○宮若市まちづくり委員会条例

平成18年2月11日

条例第7号

(設置)

第1条 宮若市の持つ特性を生かし、個性ある地域づくり推進事業を効果的に進めるため、宮若市まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、本市の個性ある地域づくりについて、調査及び研究を行い、次に掲げる事項を所掌事務とする。

(1) 個性ある地域づくりを推進するためのまちづくり計画の策定に関すること。

(2) その他個性ある地域づくり推進事業に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、35人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) まちづくりを実践している者

(3) 企業の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要に応じて、関係市職員に委員会への出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、秘書政策課に置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成24年6月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市まちづくり委員会条例

平成18年2月11日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月11日 条例第7号
平成24年6月28日 条例第6号
平成26年6月30日 条例第4号
平成31年3月27日 条例第1号