○宮若市公告式条例
平成18年2月11日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布するときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第6条 規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(宮若市公告式条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の宮若市公告式条例第5条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の宮若市公告式条例第5条の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
宮若市公告式条例第2条第2項の規定による掲示場
宮若市宮田29番地1
宮若市福丸272番地1