令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
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雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
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