市の独自施策として、新型コロナウイルス感染症の影響により、移動の自粛やアルバイト収入の減、世帯収入の減など、就学及び生活に影響を受けている市在住及び市出身の大学生等を支援するための給付金を支給します。
学校教育法に定める大学(大学院を含む)、短期大学、高等専門学校(学科第4・5学年)、専修学校(専門課程)等に在籍し、基準日(令和3年4月15日)において次に該当する人
市外居住学生
(1)基準日において宮若市外の賃貸住宅等に居住していること、かつ、給付金の申請日において引き続き大学等に在籍していること
(2)平成8年4月2日から平成15年4月1日までに出生していること
(3)基準日より前に宮若市内に3年以上住所を有していたことがあること、または、基準日において宮若市に住所を有していること
(4)宮若市の住民基本台帳に記録されている人の所得税法または地方税法の控除対象扶養親族となっている人
(5)宮若市の住民基本台帳に記録されている人の健康保険の被扶養者となっている人、または、国民健康保険法に規定する修学中の被保険者の特例に該当する人
(6) (4)(5)に該当する学生を扶養する親族等が、基準日において宮若市内に住所を有し、給付金の申請日において引き続き宮若市内に住所を有していること
市内居住学生
(1)給付金の申請日において、大学等に在籍していること
(2)平成8年4月2日から平成15年4月1日までに出生していること
(3)基準日より前に宮若市内に3年以上住所を有していたことがあること、かつ、基準日において宮若市に住所を有していること
(4)宮若市の住民基本台帳に記録されている人の所得税法または地方税法の控除対象扶養親族となっていること
(5)宮若市の住民基本台帳に記録されている人の健康保険の被扶養者となっていること
(6) (4)(5)に該当する学生を扶養する親族等が、基準日において宮若市内に住所を有し、給付金の申請日において引き続き宮若市内に住所を有していること
※対象の学生が正規職員として働きながら大学等に通い、就労先から報酬等を得ている場合は給付金支給の対象とはなりません。
※在籍校が、学校教育法に規定する学校であるか等、給付の対象となるかの確認は、在籍する学校や文部科学省のホームページでご確認ください。
※いずれかを1人1回限り支給します。
申請について
申請書類
宮若市学生支援給付金申請書兼請求書(様式第1号)
(ワード:37.5キロバイト)-
- 上の「宮若市学生支援給付金申請書兼請求書(様式第1号)」に必要事項を記入し、次の書類を添付してください。
(1)在学証明書の原本(発行日が令和3年4月15日以降のもの)
(2)健康保険被保険者証の写し
(3)申請者(学生本人)名義の振込先口座情報が確認できる通帳の写し
(4)宮若市外の賃貸住宅等に居住していることが確認できる書類の写し - (賃貸住宅等の契約書等及び公共料金の請求書等で、基準日に居住していることが確認できるもの)
※上記(4)は、市外居住学生として申請する場合に添付してください。
申請方法
申請者である学生本人が、以下の宛先に郵送で申請してください。
〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1 宮若市教育委員会学校教育課学校教育係 宛
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市役所窓口での受付は行いません。ご理解をお願いします。
受付期間
令和3年4月15日から7月15日まで(7月15日の消印有効)
支給決定について
必要な書類が確認でき次第、内容を審査し、支給の可否を決定します。支給が決定した場合は「支給決定通知書」を、不支給が決定した場合は「不支給決定通知書」を送付します。
最初の支給(振込)は令和3年5月末頃を予定し、以降1カ月に1回支給する予定です。
なお、申請後に書類の修正等が発生した場合に申請者から修正が行われない等、申請者による不備のために振込ができなかった場合は、申請は取り下げられたものとみなします。
支給取消・返還請求について
給付決定を受けた人が偽りその他不正な手段により給付金を受給した場合は、給付の決定を取り消し、給付金の返還請求を通知します。