新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した場合など一定の基準を満たす世帯に対して国民健康保険の減免を行います。
※申請が必要ですので、内容を確認のうえ必要書類をご提出ください。
対象となる世帯
(1)主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
(2)主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)までのすべてに該当する世帯
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
(イ)前年の合計所得が1,000万円以下であること
(ウ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額の中には、国や都道府県、市町村より支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は含まれません。
※主たる生計維持者の事業収入等に係る前年の所得額が0やマイナスの場合は、減免の対象となりません。
減免の対象となる保険税
普通徴収の納期限(特別徴収の場合には特別徴収対象年金給付の支払日)が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されているもの
減免額の計算
●上記「対象となる世帯」の(1)に該当する世帯
全額減免
●上記「対象となる世帯」の(2)に該当する世帯
減免額の計算方法
減免対象保険税額(A×B÷C)×減免割合(D)
A:世帯の被保険者全員の保険税額(納期限が過ぎていないもの)
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(複数ある場合は合計額)
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額が免除となります。
※減免割合(D)が「10分の10」の世帯でも上記の「減免額の計算方法」で計算するため全額免除となるわけではありません。
※非自発的失業者の保険税軽減世帯の対象者は、まず前年度給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。
必要書類
●
国民健康保険税減免申請書
(PDF:116.4キロバイト)
- ●
収入状況(見込)申告書
(PDF:41キロバイト) - ●「対象となる世帯」の(1)に該当する場合…死亡診断書や診断書等の写し
●「対象となる世帯」の(2)に該当する場合…令和3年および令和4年の収入状況(月ごと)が確認できるもの(帳簿、給与明細書など)
●事業を廃止した場合は、廃止したことがわかるもの