新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における国民健康保険資格証明書の取扱い
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)上の位置づけが、「新型インフルエンザ等感染症」から「5類感染症」に変更されました。
同日以降も、国民健康保険加入者で、被保険者証(保険証)ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている人が、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護事業者を受診する際に資格証明書を提示することで、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。