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※通知カードの見本 |
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止されます。手続きが必要な場合は、令和2年5月22日(金曜日)までにお願いします。
廃止日以降は、通知カードに関する各種手続きができなくなります
【廃止となるもの】
・通知カードの交付
・通知カードの再交付
・通知カードの券面記載事項の更新・変更(お名前や住所の裏書)
通知カード廃止後の取り扱い
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名、住所)が住民票と一致している必要があります。一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カード廃止後のマイナンバー通知
令和2年5月25日(月曜日)以降に出生された場合や、国外からの転入などで新たにマイナンバーを付番された方には、個人番号通知書でマイナンバーを通知します。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法
令和2年5月25日(月曜日)以降マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下の3つです。
・マイナンバーカード
・通知カード(氏名、住所の記載内容が住民票と一致している場合のみ)
・マイナンバーが記載された住民票の写し