新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、企業では従業員の出勤人員の調整や稼働日数の調整等による対応をしているところもあり、本市でも出勤日数の減少により給与が著しく減少したとの相談があっています。このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による収入が著しく減少した市営住宅の入居者は、宮若市営住宅管理条例第20条第1項第4号を適用して下記のとおり家賃を減免します。
なお、減免適用の判断基準は、現行の「宮若市営住宅の家賃の減免等に係る基準」により直近の収入の減少がわかる資料を審査の上、判定します。
減額の基準
(1)所得月額が25,000円を超え50,000円以下の場合 減免率100分の15
(2)所得月額が25,000円以下の場合 減免率100分の30
減額の期間
申請日の属する月から令和4年3月31日まで
審査資料
(1)給与所得者 収入が減少したことがわかる給与明細書等
(2)営業等所得者 収入が減少したことがわかる売上の帳簿等