東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(※)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の
100%を保証する制度です。
概要
資金名:緊急経済対策資金(危機関連保証)
融資対象者:市町村から新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定を受けた県内中小企業者
資金用途:運転・設備資金
融資限度額:1億円
融資利率:1.3%
融資期間:10年以内(据置期間2年以内)
担保:必要に応じて徴求
保証人:法人は代表者のみ、個人は不要
指定地域
全国・全業種(保証対象業種に限る)
指定期間
令和2年2月1日から令和3年12月31日まで(官報掲載日:令和3年6月24日)
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間のいずれか先に到来する日
認定要件
(イ)新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。
必要書類
・申請書(様式第6項)・・・通常
新規創業者等運用緩和の様式
業歴3か月以上1年1か月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大により前年比較が適当でない特段の事情がある場合になります。
・申請書(様式第6項-2)・・・最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
・申請書(様式第6項-3)・・・令和元年12月比較
・申請書(様式第6項-4)・・・令和元年10月‐12月比較
・売上等を確認できる書類(試算表や決算書、確定申告の写しなど)
様式
・ 第6項関係様式 (PDF:71.8キロバイト)
提出先
市役所 産業観光課 商工振興係(本庁舎2階)
注意事項
融資を検討している事業者は本市へ認定申請書を提出する前に、事前に各金融機関へ融資に関する相談をお願いします。
認定書には有効期間があります。
リンク
緊急対応策のポイント(事業者向け抜粋)