高齢者の安全運転意識の向上並びに交通事故の防止及び被害の軽減を図るため、安全装置搭載自動車を新車で購入した高齢者に対し補助を行います。
※令和2年4月1日以降に新車登録した自動車が対象です。
※国の「サポカー補助金」を受けた場合は、市の補助金を受けることができませんのでご注意ください。
※必ず購入する前に補助対象になるか、
事前チェック様式でご確認ください。ご不明な点は、高齢者福祉係にお問い合わせください。
補助内容
対象者
次の要件をすべて満たす人
(1)新車登録日において、市内に住所を有している満65歳以上
(2)非営利かつ自ら使用する目的で補助対象自動車を購入した人
(3)有効期限内の自動車運転免許証を保有している人
(4)購入する対象の車の車検証に記される使用者
(5)市税等の滞納のない人
(6)国の「サポカー補助金」または当市の高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金を受けていない人
(7)暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を有しない人
補助対象自動車
次の要件を満たす車
(1)自家用の普通自動車、小型自動車又は軽自動車
(2)新規登録自動車 (リース、レンタル、中古車は除く)
(3)衝突被害軽減ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置を搭載した自動車
(4)市内を使用の本拠とする自動車
補助額
3万円
※1人1台限り
その他
・補助申請をするためには、いくつかの条件があります。条件に該当しない場合は、補助金を受けられませんので、購入前にご確認ください。・安全装置搭載自動車は、すべての車両に設置されているものではないため、新車購入時に対象の安全装置が搭載されているか、またはオプションで設置できるかを必ず事前に販売事業者にご確認ください。・補助金の交付を受けて取得した安全装置搭載自動車は、補助金の交付を受けた日から1年間は、売却又は廃棄等の処分をしてはいけません。処分した時は補助金の返還をしていただく場合があります。ただし、運転が困難になった場合は、無理しないで免許返納等をご検討ください。・安全装置搭載自動車の装置は、あくまでも運転を補助する装置であり、運転者が交通ルールを守り、常に安全運転をしてください。 申請方法
申請に必要なもの
●申請書兼実績報告書(指定様式)●自動車検査検証の写し
●自動車販売店が作成した安全装置搭載自動車販売証明書(指定様式)
●自動車運転免許証の写し
※申請様式は、健康福祉課高齢者福祉係の窓口で配布していますが、下記の「申請書等ダウンロード」からも印刷できます。
新車登録日から3か月以内
提出先
本庁高齢者福祉係の窓口
※若宮総合支所や郵送での申請はできません
※申請の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。市役所閉庁日や時間外の申請はできません。
補助金の交付に必要なもの
●請求書(指定様式)
●口座情報が分かる書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
※補助金は申請者の口座に振り込みます。現金等での受け取りはできません。
申請書等ダウンロード