業務改善助成金のご案内(最低賃金改定前に早めの申請を!)
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を30円以上引き上げた中小企業に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成します。
事業場内最低賃金の引き上げ額
30円以上
1から3人/50万円
4から6人/70万円
7人以上/100万円
助成対象事業場
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び、事業場規模30人以下の事業場
相談窓口
●最低賃金、賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡県働き方改革推進支援センター
電話:0800-888-1699
●支援事業に関するご相談(申請先)
福岡県労働局雇用環境・均等部企画課
電話:092-411-4763
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。
支給額は以下の通りです。生産性の向上や、大企業・中小企業によって金額が異なります。
詳しくは福岡労働局福岡助成金センターへお問い合わせ下さい。
(1)すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額した場合
対象労働者数が
1人から3人:95,000円
4人から6人:19万円
7人から10人:28万5,000円
11人から100人:1人あたり28,500円
(2)一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合
対象労働者数が
1人から3人:47,500円
4人から6人:95,000円
7人かあ10人:14万2,500円
11人から100人:1人当たり14,250円
※中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算
※上記において、職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合に助成額を加算
電話:092-411-4701
ファクス:092-411-4703