「健康増進法の一部を改正する法律」とは
望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。
今後、段階的に施行され、令和2年4月1日より全面施行されます。
改正の趣旨
1「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる状況を踏まえ、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に「受動喫煙」をなくす。
2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者や患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主に利用する施設や、屋外について、受動喫煙対策を徹底する。
3 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行う。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じる。
施行時期
改正健康増進法の施行スケジュール
施行年月日 | 主な内容 |
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平成31年1月24日 | 国及び地方公共団体の責務等 |
令和元年7月1日 | 敷地内禁煙(学校、病院、児童福祉施設、行政機関等)【第一種施設】
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令和2年4月1日 | 原則屋内禁煙(上記以外の施設等)【第二種施設】 |
市内公共施設でも対策を行います【市役所は敷地内禁煙です】
市役所本庁舎や若宮コミュニティセンター「ハートフル」などの庁舎や複合施設、学校や児童福祉施設などの第一種施設や第二種施設の一部では、令和元年7月1日から屋外に喫煙場所を設置せずに敷地内禁煙としています。
ご理解ご協力をお願いします。
実施開始日 | 令和元年7月1日(第一種施設) | 令和元年7月1日(第二種施設の一部) | 令和2年4月1日(第二種施設) |
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実施場所 | 市役所本庁舎 教育委員会棟 若宮コミュニティセンター「ハートフル」 子育て支援センター 学童保育所 保健センターパレット 幼稚園 小中学校 教育支援センター 中央公民館 宮田文化センター マリーホール宮田 生涯学習センター「宮若リコリス」 | 桐野児童遊園 幼稚園・小中学校跡地 給食センター | 犬鳴川河川公園 2000年公園 社会福祉センター 民芸庵(宮若市生活センター) 隣保館(宮田、向田、竹原、下) し尿処理施設「緑水園」 火葬場「桜華苑」 原田公園(テニスコート、管理棟) 中央公民館若宮分館 山口コミュニティセンター 竹原古墳 笠松研修センター(なびきホール) B&G海洋センター (体育館、テニスコート、プール) 市民体育館 若宮分館テニスコート 市民グラウンド 市民球技場 西鞍の丘総合運動公園 光陵グリーンパーク 柔剣道場 石炭記念館 コミュニティセンター(中、吉川) いこいの里千石 有木公園 司書の湖周回公園 ドリームホープ若宮 夢工房 育苗センター 市営住宅団地集会所 長井鶴交通公園 光陵ワンダーガーデンズ内公園 浄水場 |
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