国民健康保険は、医療の必要性が高まる退職後に、会社等の健康保険を抜けて加入する人が多いことから、会社等の健康保険組合や共済組合等より、多くの医療費負担を強いられています。
そこで、厚生年金等を受給し、かつ、一定要件を満たしている皆さんの医療費(被保険者の一部負担金以外の医療費)を、一般の被保険者とは別に、会社等の健康保険からの拠出金で賄うことにより、国民健康保険の負担を緩和し、国民健康保険料の上昇を抑えている制度です。
皆さんの負担軽減が図られることにもなりますので、退職者医療制度の対象の場合は必ず届け出をお願いします。
次の条件のすべてに該当する人が退職被保険者本人とその被扶養者の対象です。
■退職被保険者本人
(1)国民健康保険に加入している人
(2)65歳未満の人
(3)厚生年金や各種共済組合などの年金を受けている人で、その加入期間が20年以上加入していた、または40歳以降に10年以上加入していた人
■退職被保険者の被扶養者
(1)国民健康保険に加入している人
(2)65歳未満の人
(3)退職被保険者と同じ世帯の国保加入者のうち、配偶者及び3親等内の親族であること
(4)退職被保険者本人によって生計を維持し、年間収入が130万円未満(60歳以上の人、障がい者の人は180万円未満)
※平成27年3月末にこの制度は廃止されましたが、平成26年度までの間における65歳未満の退職者は制度を存続させる経過措置がとられています。