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入居収入基準の変更(平成25年4月)

最終更新日:

 

入居申込者の皆さんへ

平成25年4月から公営住宅法の一部改正に伴い、条例を一部改正し、公営住宅の裁量階層(高齢者・障がい者等)の入居収入基準(入居申込み可能な収入の上限)の21万4千円を25万9千円に引き上げました。
また、裁量階層の対象範囲についても、「新婚世帯」を追加し、現行の「小学校就学前の子どもがいる世帯」を「中学生以下の子どもがいる世帯」に拡大しています。
これに伴い、これまでは収入基準を超えていた人も、平成25年4月以降の募集から入居資格を満たす場合があります。
なお、裁量階層に該当していた世帯であっても、該当する必要条件が満たされなくなった場合は、家賃が増額すること又は住宅を明渡す義務が生じることがあります。


 

改正前

現  行

原則階層(一般)世帯の場合

収入月額158,000円以下

収入月額158,000円以下

裁量階層(高齢者等)世帯の場合

収入月額 214,000円以下

収入月額259,000円以下

 

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