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よくある質問

全10件
税に関すること について
質問 軽自動車の継続検査時に必要な車検用納税証明の再発行について
車検を受けたいが、軽自動車税を納付したときの軽自動車税納税証明書(継続検査用)を紛失してまったので車検用納税証明書を再発行してもらえますか?
回答 再発行できます。手続に必要なものは、申請者の認印と車両番号・所有者等住所・氏名または、車検証(コピー可)。
詳細については、宮若市役所税務収納課、支所市民窓口課までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 税務収納課 資産税係  TEL:0949-32-0513  FAX:0949-32-9430  お問い合わせメールフォーム 別ウィンドウで開きます
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質問 市役所へ行けない場合の市税の証明書の取得方法について
市役所まで行けないため、家の近く等で証明書を発行してもらえる方法はないでしょうか?
回答 宮若市役所税務収納課、支所市民課の窓口以外で証明書を請求する場合には、郵送による方法または市内郵便局(簡易郵便局を含む)でも発行ができます。
詳しくは宮若市役所税務収納課、支所市民窓口課にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】 税務収納課 資産税係  TEL:0949-32-0513  FAX:0949-32-9430  お問い合わせメールフォーム 別ウィンドウで開きます
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質問 転入者の所得証明発行について
今年2月に他市町村から転入してきましたが、宮若市で所得証明を受け取ることが出来ますか?
回答 証明の必要年度の1月1日にどこの市町村に住んでいたかにより、発行できる市町村が決まります。ですから、転入前の所得証明は、宮若市では交付できず、1月1日住んでいた市町村での交付となります。請求方法などを電話などでご確認ください。
【お問い合わせ先】 税務収納課 資産税係  TEL:0949-32-0513  FAX:0949-32-9430  お問い合わせメールフォーム 別ウィンドウで開きます
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質問 固定資産の情報公開制度(閲覧と縦覧)
閲覧と縦覧の違いについて教えてください。
回答 閲覧制度とは、納税義務者などの求めに応じて、関係する固定資産についての固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧ができる制度です。
 閲覧の期間は例年4月1日から第1期の納期限までで、この期間は名寄帳の交付が無料です。
閲覧資格者
1.納税義務者(共有者を含む)、同居の家族、相続人、納税管理人
2.委任状又は同意書持参の代理人、法人にあっては代表者又は委任を受けた者に限られる
3.借地人・借家人等については、賃貸借契約書または地代賃借支払帳等にて「対象となる資産」を確認できる者
 縦覧制度とは、平成15年度から縦覧制度が改正され、納税者が、ほかの土地・家屋の価格と比較して自分の土地・家屋の価格が適正かどうかを縦覧帳簿により判断できるようになりました。
 縦覧の期間は例年4月1日から第1期の納期限までです。
縦覧資格者
1.固定資産税(土地および家屋)の免税点以上の納税者(共有者を含む)、同居の家族、納税管理人
2.納税者(免税点以上のもの)の委任状又は同意書持参の代理人、法人にあっては代表者又は委任を受けた者に限られる。
【お問い合わせ先】 税務収納課 資産税係  TEL:0949-32-0513  FAX:0949-32-9430  お問い合わせメールフォーム 別ウィンドウで開きます
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質問 家屋を取り壊したまたは建て替えた場合の固定資産税について
年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えた場合、固定資産税はどうなりますか
回答 固定資産税は毎年1月1日が賦課期日となりますので、その時点で存在している家屋の所有者が課税対象となります。たとえば、極端な例ですがその年の1月2日に取り壊しても固定資産税がかからなくなるのは次年度からとなります。また、その年の1月2日に新築家屋が完成した場合は、その新築家屋の固定資産税は次年度から課税されます。
【お問い合わせ先】 税務収納課 資産税係  TEL:0949-32-0513  FAX:0949-32-9430  お問い合わせメールフォーム 別ウィンドウで開きます
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質問 資産内容等の閲覧について
資産内容等の閲覧は、どうしたらできますか?
回答 固定資産課税台帳の閲覧は、所有者本人(納税義務者)やその親族(同一世帯に限る)、納税管理人、相続人代表者又は代理人(委任状が必要)であればできます。市役所本庁税務収納課または支所市民課にお越しいただくか、郵便で請求していただくことになります。
【お問い合わせ先】 税務収納課 資産税係  TEL:0949-32-0513  FAX:0949-32-9430  お問い合わせメールフォーム 別ウィンドウで開きます
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質問 固定資産の所有者の住所変更手続について
固定資産の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか?
回答 宮若市内に住所がある人は、市民生活課に転居届を出していただければ、資産税係への届けは必要ありません。市外に住んでいる人で、土地・家屋(登記の有無に関わらず)を所有している人は、資産税係に届け出をしてください。お電話でも構いません。
【お問い合わせ先】 税務収納課 資産税係  TEL:0949-32-0513  FAX:0949-32-9430  お問い合わせメールフォーム 別ウィンドウで開きます
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質問 市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税)・国民健康保険税の口座振替の申し込みについて
市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税)・国民健康保険税を口座振替で納付したいのですが手続はどうしたらいいでしょうか?
回答 宮若市役所・支所内に「宮若市口座振替依頼書」が備え付けてあります。市税・国民健康保険税の口座振替をご利用いただける金融機関は、「福岡銀行」、「西日本シティ銀行」、「福岡ひびき信用金庫」、「飯塚信用金庫」、「九州労働金庫」、「直鞍農業協同組合」の本店・支店と「九州内のゆうちょ銀行または郵便局」です。

宮若市内の金融機関の店舗をご利用される場合は、金融機関の店舗に「宮若市口座振替依頼書」が備え付けてありますので、預金通帳、銀行届出印、納税通知書、納税義務者の印鑑をお持ちになってお申し込みください。

なお、宮若市口座振替依頼書の提出先は金融機関です。
【お問い合わせ先】 税務収納課 納税管理係  TEL:0949-32-1008  FAX:0949-32-9430  お問い合わせメールフォーム 別ウィンドウで開きます
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質問 市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税)・国民健康保険税の口座振替申し込みと振替の開始について
市税(市県民税・固定資産税・軽自動車税)・国民健康保険税を市内の金融機関で口座振替の申し込みをしたのですが、いつから口座から引き落としがされますか?
回答 "毎月1日から10日までに金融機関から市役所に到着した分はその月から振替を開始します。
11日から月末到着分は翌月からの振替開始となります。
振替日は25日です。(日曜・土曜・祝日の場合は、翌営業日となります。)
※市県民税または、固定資産税を全期前納される場合は第1期の納期月の10日までに市役所に到着しないとできません。"
【お問い合わせ先】 税務収納課 納税管理係  TEL:0949-32-1008  FAX:0949-32-9430  お問い合わせメールフォーム 別ウィンドウで開きます
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質問 市・県民税の住民税申告、所得税の確定申告について
市・県民税の住民税申告、または所得税の確定申告の時期はいつですか?
回答 市・県民税の住民税申告及び所得税の確定申告に関する実施期間や受付場所については、本庁税務収納課にお問合せください。市公式ホームページまたは広報「宮若生活」1月号及び2月号でもお知らせしています。
【お問い合わせ先】 税務収納課 市民税係  TEL:0949-32-0513  FAX:0949-32-9430  お問い合わせメールフォーム 別ウィンドウで開きます
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