ブックタイトル広報みやわか「宮若生活」2019年9月号電子ブック版

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概要

広報みやわか「宮若生活」2019年9月号電子ブック版

information10月から保育料・授業料の無償化が始まります10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用するお子さんの保育料・授業料が無償化されます。※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。「3歳から5歳までの子ども」とは、幼稚園・認定こども園(幼稚園籍)の場合は満3歳以上の小学校就学前の子ども、保育所・認定こども園(保育所籍)等の場合は、満3歳に達する日以降に最初の3月31日を経過した小学校就学前の子どものことをいいます。●問い合わせ保育所・認定こども園(保育所籍):本庁子育て支援係?32・0517幼稚園・認定こども園(幼稚園籍):本庁教育総務係?32・10071 2幼稚園、保育所、認定こども園等を利用するお子さんの場合幼稚園、認定こども園(幼稚園籍)の預かり保育を利用するお子さんの場合3歳から5歳までの全ての子どもの保育料・授業料が無償化されます。また、0歳から2歳までの子どもも、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化されます。なお、今回の無償化による対象は、保育料・授業料のみです。今まで、保育料に含まれていた副食費4,50円相当については、別途保護者の方の負担が必要となります。幼稚園は、月額上限2万5700円です。幼稚園によっては、無償化の対象となるための認定や給付の手続きが必要な場合があります。なお、10月以降も、通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担となります。Check!企業主導型保育事業(国が設定する標準的な利用料が上限)も同様に無償化の対象となります。企業主導型保育事業は給付手続きが他の施設等と異なります。詳しくは、ご利用の施設にご確認ください。また、企業主導型保育施設の地域枠を利用中の方は、無償化の対象となるために、教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。保育の必要性がある場合、幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、月額上限1万1300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」には、認可保育所の利用と同等の就労等の要件が求められます。認可外保育施設等を利用するお子さんの場合33歳から5歳までの子どもは月額上限3万7000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額上限4万2000円までの利用料が無償化されます。対象は、認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業等です。認可外保育施設には、ベビーシッターや認可外の事業所内保育等を含みます。無償化の対象となる認可外保育施設は、県に届出を行い、国が定める基準を満たしている施設です。通っている施設が対象となるかは、各施設や施設が所在する市町村にお問い合わせください。なお、対象は保育所、認定こども園等を利用していない子どもで、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。「保育の必要性の認定」は、認可保育所の利用と同等の就労等の要件が求められます。Miyawaka city 22