○宮若市民生委員児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

令和5年10月11日

告示第227号

(趣旨)

第1条 この告示は、民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)による地域の高齢者等に係る福祉活動の充実を図り、地域福祉の発展に資するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項第3号に基づき市長が民生委員の職務遂行のために提供する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(提供する個人情報)

第2条 民生委員へ提供する個人情報は、住民基本台帳のうち、当該民生委員が担当する地域に居住する満65歳以上の者で、単身世帯又は満65歳以上の者のみの世帯に属するものに係る個人情報のうち、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 行政区

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) その他民生委員の職務の遂行に必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、市内に居住する者に係る同項各号に規定する情報について提供することができる。

(提供の申出)

第3条 個人情報の提供を受けようとする民生委員は、保有個人情報外部提供申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出するものとする。

(提供の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申出書を受理したときは、これを審査し、提供の可否を決定するものとする。

2 市長は、提供の決定をしたときは、保有個人情報外部提供決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(提供の方法)

第5条 第2条に規定する個人情報は、民生委員に対し書面により提供することとし、提供を受けた民生委員は、個人情報受領書(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 民生委員は、その職を退いたときは、前項により提供を受けた書面を速やかに市長に返却しなければならない。

(利用及び提供の制限)

第6条 民生委員は、法令に基づく場合を除き、提供された個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、民生委員は法第69条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために提供された個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、その個人情報を自ら利用し、又は提供することによって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第7条 個人情報の提供を受けた民生委員は、法及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務遂行上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(2) 提供された個人情報を複写し、又は複製(電磁的記録の作成を含む。)してはならない。

(3) 提供された個人情報を厳重に管理し、漏えい、紛失、破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供された個人情報を紛失し、又は破損した場合は、直ちに市長に届け出て、その指示に従うものとする。

(調査)

第8条 市長は、提供した個人情報の利用状況及び管理状態等を確認するため、民生委員に対し必要な調査を行うことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市民生委員児童委員に対する個人情報の提供に関する要綱

令和5年10月11日 告示第227号

(令和5年10月11日施行)