○宮若市中学校部活動改革推進協議会設置要綱

令和5年9月4日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 国及び県が進める「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革」における今後の学校部活動の在り方について、本市の中学生が、学校部活動としてではなく、地域においてスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができる環境づくりを推進するため、宮若市中学校部活動改革推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 中学校の部活動の在り方に関すること。

(2) 中学生の地域におけるスポーツ・文化芸術活動の在り方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が特に必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 学識経験者

(2) 市スポーツ関係団体に属する者

(3) 市文化関係団体に属する者

(4) 市内中学校PTAに属する者

(5) 市内中学校長

(6) 教育総務課長

(7) 学校教育課長

(8) 社会教育課長

(9) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、学校教育課及び社会教育課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市中学校部活動改革推進協議会設置要綱

令和5年9月4日 教育委員会告示第4号

(令和5年9月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年9月4日 教育委員会告示第4号