○宮若市派遣保育士雇用等事業費補助金交付要綱

令和5年7月6日

告示第178号

(目的)

第1条 この告示は、保育士不足によって待機児童が生じることがないよう、予算の範囲内で派遣保育士雇用等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、もって保育所等において適切な児童の受入が図られることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づいて設置された保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園又は児童福祉法第6条の3第12項の事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定による市長の確認を受けた地域型保育事業所で、いずれも市内に設置されたものをいう。

(2) 派遣事業者 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条に基づき、厚生労働大臣の許可を受けて労働者派遣事業を行う者をいう。

(3) 派遣保育士 派遣事業者と保育所等との間で締結した契約に基づいて、保育所等に派遣された保育士をいう。

(4) 常勤保育士 1日当たり6時間以上かつ1月当たりおおむね20日以上勤務する保育士で、保育所等に継続して雇用される見込みのあるものをいう。

(5) 仲介事業者 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、保育所等を運営する者とする。

(補助の対象)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 派遣保育士雇用等支援事業 保育所等が安定した保育提供体制を整えるため、派遣保育士を常勤保育士として雇用したとき又は仲介事業者による人材紹介を通じて常勤保育士を雇用したときに生じる紹介手数料(以下「紹介手数料」という。)を支援する事業

(2) 派遣保育士活用支援事業 保育所等が受入児童数を増加させるため、派遣保育士の派遣を受けるときに、派遣事業者へ支払う派遣料金と当該派遣保育士を直接雇用した場合における人件費との差額を支援する事業

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費、補助上限額及び交付額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付回数)

第6条 補助金の交付回数は次に掲げるとおりとする。

(1) 派遣保育士雇用等支援事業 通算で1回

(2) 派遣保育士活用支援事業 1会計年度につき1回

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市派遣保育士雇用等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請者が申請することができる補助事業は、1会計年度につき、第4条各号のいずれか一方の事業とする。

(交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否の決定を行い、宮若市派遣保育士雇用等事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(変更の承認の申請)

第9条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その内容を変更しようとするときは、宮若市派遣保育士雇用等事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更の承認の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否の決定を行い、宮若市派遣保育士雇用等事業費補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業終了の日から起算して30日以内に宮若市派遣保育士雇用等事業費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定により報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宮若市派遣保育士雇用等事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定により額が確定された補助金の交付を受けようとするときは、宮若市派遣保育士雇用等事業費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事業の目的を達成するために特に必要があるときは、交付決定又は変更承認を受けた補助金の額の全額又は一部を概算払することができる。

3 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、宮若市派遣保育士雇用等事業費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、第2項の規定による概算払により、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、速やかに宮若市派遣保育士雇用等事業費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。

(記録の整備)

第16条 補助事業者は、補助金の対象となる経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、第11条に規定する補助金額の確定日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

補助事業

対象経費

補助上限額

交付額

派遣保育士雇用等支援事業

1人分の紹介手数料

250,000円

対象経費の2分の1と補助上限額を比較して少ない方の額

派遣保育士活用支援事業

1人分の派遣料金と直接雇用の場合の人件費(給料、手当(賞与を含む)、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料及び労災保険料)の事業主負担分、退職金の支払いのための経費及びその他人件費)との差額

250,000円

対象経費に4分の3を乗じて得た額と補助上限額を比較して少ない方の額

様式 略

宮若市派遣保育士雇用等事業費補助金交付要綱

令和5年7月6日 告示第178号

(令和5年7月6日施行)