○宮若市保育実習生受入強化事業費補助金交付要綱

令和5年5月25日

告示第134号

(目的)

第1条 この告示は、市内において保育実習を行う学生(以下「実習生」という。)を受け入れる保育所等に対して予算の範囲内において、宮若市保育実習生受入強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内保育所等への就職者の増加を図り、もって本市に所在する保育所等の保育人材の確保を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づいて設置された保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園又は児童福祉法第6条の3第12項の事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定による市長の確認を受けた地域型保育事業所をいう。

(2) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の規定による大学及び同法第83条の2の規定による専門職大学、同法第108条の規定による短期大学又は同法第124条の規定による専修学校(以下「大学等」という。)に在籍する者をいう。

(3) 実習 指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について(平成15年12月9日付雇児発第1209001号)に定める保育実習及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第2条に定める幼稚園教諭免許の授与を受けるのに必要な習得単位である教育実習並びに大学等が認めた自主的に行う実習をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 大学等が認める3日以上の実習の受入れを行う市内の保育所等であること。

(2) 実習生に対して次条に規定する交通費又は抗原定性検査キットの購入費を助成する市内の保育所等であること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次に掲げる費用の合計について実習生一人当たり日額4,000円を限度とする。

(1) 居住地(帰省先から保育所等に通う場合は帰省先をいう。以下同じ。)から実習を行う保育所等に通うために要した次に掲げる交通費

 公共交通機関の利用に関する費用の往復の額(ただし、最も経済的な通常の経路及び方法により公共交通機関を利用した場合の費用に限る。)

 自家用車の利用に関する居住地から実習を行う保育所等までの最短距離の往復の距離に1キロメートルにつき20円を乗じた額

(2) 市内保育所等が指定する期間中に行う新型コロナウイルスの感染に係る検査に必要な抗原定性検査キットの購入費(ただし、1日当たり1回の検査に必要な費用を限度とする。)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、宮若市保育実習生受入強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、交付申請の期間は、原則として実習の開始月から起算して6月以内とする。

(1) 学生証の写し

(2) 学生の居住地が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、交付を決定したときは、宮若市保育実習生受入強化事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、宮若市保育実習生受入強化事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた事業者は、市長が定める日までに宮若市保育実習生受入強化事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) タクシーの利用又は抗原定性検査キットの購入に係る領収証等の写し

(2) 公共交通機関を利用した場合にあっては交通費支給計算表

(3) 自家用車を利用した場合にあっては最短距離が分かる書類

(4) 宮若市保育施設実習実績証明書(様式第5号)

(5) 受領書(様式第6号)

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容が適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宮若市保育実習生受入強化事業費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、市長が定める日までに宮若市保育実習生受入強化事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、補助事業者に対して補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第11条 市長は、補助事業者について次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を有しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

様式 略

宮若市保育実習生受入強化事業費補助金交付要綱

令和5年5月25日 告示第134号

(令和5年5月25日施行)