○宮若市電子入札実施要綱
令和3年3月5日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事又は測量、建設コンサルタント等に係る業務の入札手続を電子入札システムにより行う場合において、適切かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入札システム 市が行う入札に関する事務を電子情報によって処理する情報処理システムをいう。
(2) 電子入札 電子入札システムによる入札をいう。
(3) 紙入札 紙媒体による入札をいう。
(4) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定により、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(以下「認証局」という。)が発行する電子的な証明書を格納しているカードをいう。
(5) 入札金額積算内訳書 入札金額の積算内訳(数量、単価及び金額)を明らかにしたもの(以下「内訳書」という。)をいう。
(6) 電子くじ くじ番号を用いた演算式により、電子計算機で落札者等を決定するシステムをいう。
(7) 入札情報公開システム 発注情報、入札結果に関する情報等をインターネット上に公開するシステムをいう。
(8) ヘルプデスク 電子入札システムに関し、利用者からの利用方法、障害発生時の対処方法等の問合せに一括して対応するために設置する窓口をいう。
(運用時間)
第3条 電子入札システム及び入札情報公開システムの運用時間は、宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)第2条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除き、次の時間帯とする。
(1) 電子入札システム
ア 宮若市 午前8時30分から午後9時まで
イ 利用者 午前8時30分から午後8時まで
(2) 入札情報公開システム
ア 宮若市 午前8時30分から午後9時まで
イ 利用者 午前6時から午後11時まで
2 ヘルプデスクの運用時間は、休日を除き、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、正午から午後1時までを除く。
(電子入札システム利用者)
第4条 電子入札システムを利用することができる者は、宮若市契約規則(平成18年宮若市規則第35号)第19条に規定する入札指名人名簿に登録されている入札参加有資格者に限るものとする。
2 特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)を対象とする入札案件において、電子入札システムにより入札を行う者は、特定JVの代表会社とする。
(利用者登録)
第5条 電子入札を行う者は、電子入札システムに利用者登録を行わなければならない。
2 入札参加者は、代表者、会社の商号又は会社の住所の変更が生じた場合には、速やかに変更後のICカードを再取得し、再度の利用者登録を行わなければならない。
3 入札参加者は、電子入札システムに登録した企業情報、代表窓口情報及びICカード利用部署情報に変更が生じた場合は、当該変更内容の登録を行わなければならない。
(対象)
第6条 電子入札の対象は、市が発注する建設工事又は測量、建設コンサルタント等に係る業務のうち、市が電子入札で行う旨を入札公告等で指定した案件(以下「電子入札案件」という。)とする。
(1) 登録内容変更によるICカードの再取得手続中の場合
(2) ICカードの失効、閉塞(PIN番号の連続した入力ミス)、破損又は盗難による再発行手続中の場合
(3) パソコン端末、通信回線等の障害で電子入札に対応できない等その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 入札参加者は、内訳書や配置予定技術者届等の入札参加必要書類(以下「入札参加必要書類」という。)の提出を求められた場合は、マイクロソフト社のワード若しくはエクセル又はアドビシステムズ社のアクロバット(PDF作成ツール)により開くことができる形式で提出しなければならない。ただし、市が他の作成ツールを指定する場合は、この限りでない。
3 紙入札により入札に参加する業者(以下「紙入札業者」という。)は、紙入札用の入札書(様式第2号。以下「紙入札書」という。)及び内訳書を封入し入札公告等に記載された入札締切日時までに、入札担当主管課に持参しなければならない。
4 紙入札業者は、紙入札書にあらかじめ電子くじを適用する場合のくじ入力番号(任意の3桁の数字)を記載するものとし、紙入札書にくじ入力番号の記載がない場合は、くじ入力番号は「000」として取り扱うものとする。
5 市は、第3項の規定により持参された封筒に、受付をした日時を記入するものとする。
(開札)
第8条 開札は、公告等に記載した開札予定日時後速やかに行うものとする。
2 紙入札業者がいる場合は、市は、電子入札の開札前に事前に提出された紙入札書を開封し、当該業者名、記載された入札金額及びくじ入力番号を電子入札システムに登録するものとする。
3 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(最低制限価格未満で入札した者を除く。以下同じ。)を落札者とする。ただし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が2人以上ある場合は、電子くじにより落札者を決定するものとする。
(電子くじ)
第9条 前条第3項ただし書に規定する電子くじに利用される情報は、次に掲げるとおりとする。
(1) くじ入力番号 入札書提出時に入力した3桁の数字
(2) 応札順序 入札書がシステムに到達した順序
2 紙入札業者の応札順序は、電子入札による入札参加者の後とし、紙入札業者が複数ある場合は受付日時順とする。
3 前2項に定める電子くじの手続を行わない場合には、別途市が指定する場所及び日時においてくじ引により決定する。
(開札の立会い)
第10条 電子入札案件において、原則として、開札の立会いは行わない。ただし、市が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(入札執行回数)
第11条 電子入札において、入札執行回数は1回とする。ただし、予定価格を公表していない案件については、2回まで行うことができる。
(入札の無効)
第12条 電子入札による場合には、宮若市契約規則第16条各号の規定及び入札公告等に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 同一案件において電子入札と紙入札とを二重にした場合
(2) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして入札に参加した場合
(3) その他不正の目的をもってICカードを使用した場合
(障害時の対応)
第13条 市は、電子入札システムの障害、停電又は通信事業者に起因する通信障害若しくは認証局に起因する障害等やむを得ない事情により複数の入札参加者が電子入札を行うことが困難と判明した場合には、その原因、復旧の見込み等を調査の上、受付締切日時若しくは開札予定日時の変更若しくは延長若しくは紙入札への変更又は入開札の中止等必要な処置を講ずるものとし、必要事項を入札参加者に電子メール等で通知するとともに、本市公式ホームページに当該事項を掲載するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月31日告示第276号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宮若市電子入札実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公告した入札について適用し、同日前に公告した入札については、なお従前の例による。
様式 略