○宮若市債権管理条例

令和2年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理及び整理回収に関する事務処理について統一的な処理基準その他必要な事項を定めることにより、公正かつ公平な市民負担の確保及び市の債権の管理の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第3号から第8号までに掲げるものを除く。)をいう。

(2) 公債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係るものをいう。

(3) 強制徴収公債権 市の債権のうち、地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外のものをいう。

(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(7) 債権管理者 市長及び公営企業管理者をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(債権管理者の責務)

第4条 債権管理者は、法令等の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 債権管理者は、市の債権を適正に管理するため、台帳を整備するものとする。

(徴収計画)

第6条 債権管理者は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

(滞納者情報の相互利用)

第7条 債権管理者は、強制徴収公債権について履行期限までに履行されない場合においては、地方税法の規定による滞納処分及び地方自治法第231条の3第3項その他の法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例によりすることができる処分の判断に資する事項として、強制徴収公債権の管理に関する事務相互に、当該債務者に関する市が保有する情報(以下「債務者情報」という。)を利用することができる。

2 債権管理者は、前項の規定により利用する債務者情報を、当該強制徴収公債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

3 債権管理者は、第1項の規定により債務者情報を当該強制徴収公債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(督促)

第8条 債権管理者は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第9条 債権管理者は、強制徴収公債権について、法令等の定めるところにより、滞納処分を行わなければならない。

2 債権管理者は、強制徴収公債権について、前項の規定にかかわらず、法令等の定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止をすることができる。

(強制執行等)

第10条 債権管理者は、非強制徴収債権について、第8条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第13条に規定する措置をとる場合又は第14条の規定により履行期限を延長する場合その他特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号に規定する措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置をとってもなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第11条 債権管理者は、市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第12条 債権管理者は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、債権管理者は、市の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第13条 債権管理者は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第14条 債権管理者は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 債権管理者は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第15条 債権管理者は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る非強制徴収債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(放棄)

第16条 債権管理者は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 私債権について、消滅時効が完成したとき(債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)

(2) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(5) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。

(6) 第10条に規定する強制執行等の措置又は第12条に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該非強制徴収債権について、当該強制執行等の措置又は当該債権の申出等の措置が終了した場合において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済される見込みがないと認められるとき。

(7) 第13条の規定により徴収停止の措置をとった当該非強制徴収債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済される見込みがないと認められるとき。

(8) 当該非強制徴収債権の存在について法律上の争いがある場合において、債権管理者が勝訴の見込みがないと判断したとき。

(報告)

第17条 市長は、前条の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、債権管理者が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条第6条及び第8条から第17条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

宮若市債権管理条例

令和2年3月19日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)