○宮若市国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理事務取扱要綱

令和元年12月6日

告示第234号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(平成4年3月31日保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、住所又は居所の不明な国民健康保険の被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の居住の有無を調査し、居所不明被保険者の資格の喪失確認処理を行うことについて必要な事項を定め、もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査の対象となる居所不明被保険者は、次に掲げる事項に該当する者とする。

(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新を受けていない者

(2) 国民健康保険税納税通知書及び督促状が未到達の者

(3) 前2号に掲げるもののほか、調査が必要と認められる者

(調査の内容)

第3条 国民健康保険主管課(以下「国保主管課」という。)又は国民健康保険税主管課(以下「税主管課」という。)は、居所不明被保険者の居住の有無を明らかにするために、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 国民健康保険の給付状況

(3) 国民健康保険税の納付状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(住民基本台帳主管課への調査の依頼)

第4条 前条に規定する調査の結果、住民基本台帳実態調査が必要と認められる者については、国保主管課又は税主管課から、住民基本台帳主管課に関係資料を回付の上、住民票消除申出書(様式第1号)をもって住民基本台帳実態調査を依頼するものとする。

(資格の喪失処理)

第5条 国保主管課は、住民基本台帳主管課から住民基本台帳実態調査の処理結果通知を受け、住民票の職権消除の処理が行われたことを確認したこときは、国民健康保険被保険者台帳にその処理が行われた日及びその理由を記載し、居所不明被保険者資格の喪失処理を行うものとする。

(帳簿等の整備)

第6条 国保主管課は、前条の居所不明被保険者資格の喪失処理を行ったときは、次に掲げる帳簿等を作成し、常に整備しなければならない。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第2号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、関係書類

2 帳簿等の保存期間は、5年とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認処理事務取扱要綱

令和元年12月6日 告示第234号

(令和元年12月6日施行)