○宮若市債権管理事務推進対策委員会設置要綱

令和元年11月1日

告示第210号

(設置)

第1条 宮若市の債権の管理に関する事務処理を全庁的に推進していくために、宮若市債権管理事務推進対策委員会(以下「債権対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 債権対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 債権管理の全庁的な推進対策に関すること。

(2) 債権管理に関する条例(以下「債権管理条例」という。)の制定と運用に関すること。

(3) 債権管理に関する事務処理マニュアル等(以下「マニュアル」という。)の制定と実施に関すること。

(4) その他債権管理の推進及び対策に関すること。

(組織)

第3条 債権対策委員会は、副市長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。

2 債権対策委員会に、全体会、幹事会、作業部会及び事務局を置く。

(委員長及び副委員長)

第4条 債権対策委員会に、委員長1人及び副委員長3人を置き、委員長には副市長を充て、副委員長には委員長が指名する者を充てる。

2 委員長は、会務を総理し、債権対策委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 債権対策委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員が会議に出席できないときは、当該委員は所属する部署の他の職員を代理として会議に出席させなければならない。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 作業部会の会議は、正副委員長及び作業部会委員により開催する。ただし、委員長が認めるときは、作業部会委員のうち一部の委員により会議を開催することができるものとする。

(責務)

第6条 債権対策委員会は、次に掲げる事項を推進することを責務とする。

(1) 第2条の所掌事務を達成するため、全庁的な課題として、目標と期限等を定めた計画的な債権管理の適正化の推進及び対策に積極的に取り組むこと。

(2) 債権の種類区分を対象範囲として、関係法令や債権管理条例等に基づく具体的なマニュアルを制定して、その実施による適正な債権管理の推進に取り組むこと。

(3) 前2号に基づき、各所管課ごとに、前年度までの反省と課題等への対策を定めた当該年度の債権管理推進対策事務処理計画を策定し、その達成に向けた確実な進行管理を行うこと。

(担任事項)

第7条 債権対策委員会の組織構成における主な担任事項は、次のとおりとする。

(1) 全体会は、市長に提案する債権管理推進対策の最終原案の決定及びその達成に向けた総合調整や進行管理等を担任する。

(2) 幹事会は、作業部会の提案によるものを含めて、全体会に付議する事項の取りまとめを行う。

(3) 作業部会は、正副委員長の指示に基づき、幹事会及び全体会に付議する次の事項の取りまとめを行う。

 債権管理条例の原案の作成

 マニュアル原案の作成

 その他必要に応じて債権管理の推進に関する具体的な対策原案の作成

(4) 事務局は、債権対策委員会の運営に関する総合的な連絡調整と庶務事務を行う。

2 債権管理条例の制定については、債権対策委員会全体の担任とするが、議会提案の事務担当課は、財政課、税務収納課、建築都市課の3課共同によるものとする。

3 各課が所管する債権管理の具体的な推進対策は、各所管課の責務とし、各課は、毎年度、適正化に向けた債権管理推進対策事務処理計画を策定して、その達成のための確実な取組を推進する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、債権対策委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市債権管理事務推進対策委員会設置要綱

令和元年11月1日 告示第210号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年11月1日 告示第210号