○宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金交付要綱
平成30年7月9日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の安全で安心な暮らしの実現を図ることに寄与するため、市内の老朽危険空家等の解体撤去を行う者に対し、予算の範囲内において宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 老朽危険空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等で、当該空家等が倒壊し、又はその建築材等が落下し、若しくは飛散することにより、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態のものをいう。
(2) 所有者等 老朽危険空家等の所有者又は管理者をいう。
(3) 解体撤去業者 市内に本店、営業所又は事務所その他これに類する施設を有し、老朽危険空家等の解体撤去を行う資格を有する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、市内に現存する老朽危険空家等の所有者等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 解体撤去業者に老朽危険家屋等の解体撤去を依頼すること。
(2) 補助金の交付申請時に申請者及び申請者と同一世帯に属する者であって、市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納をしていないこと。
(3) 同一敷地内及び同一の世帯において、当該補助金の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、所有者等又は所有者等の世帯員全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者と密接な関係を有すると認められるときは、補助金の交付を受けることができない。
(補助対象老朽危険空家等)
第4条 補助金の対象となる老朽危険空家等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 別表に定める評定項目の評点の合計点数が100点以上であること。
(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利を有する者からの承諾を得たものを除く。
(3) 国、地方公共団体又は独立行政法人等が所有権を有していないこと。
(4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の老朽危険空家等に関し、解体撤去業者による建築物の解体撤去に要した経費とする。ただし、補助対象経費の算定については、床面積1平方メートル当たり10,000円を上限とし、算出した補助対象経費に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 当該老朽危険空家等に関し、他の制度による補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金の額を補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市老朽危険空家等解体撤去補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 老朽危険空家等解体撤去実施計画書(様式第2号)
(2) 老朽危険空家等の位置図
(3) 老朽危険空家等の解体撤去経費の見積書の写し
(4) 老朽危険空家等の現況写真
(5) 老朽危険空家等に係る登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項証明書
(6) 誓約書(様式第3号)
(7) 立入調査承諾書(様式第4号)
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 老朽危険空家等解体撤去変更実施計画書(様式第8号)
(2) 老朽危険空家等の解体撤去経費の見積書の写し
(3) 老朽危険空家等の現況写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第11条 交付決定者は、老朽危険空家等の解体撤去等が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の2月末日のいずれか早い日までに、老朽危険空家等解体撤去完了報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 解体撤去経費の請求書又は領収書の写し
(2) 解体撤去後の写真
(3) 解体撤去に伴う産業廃棄物処理に関する処分証明書類(マニフェストE票)の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の決定を取り消すべき理由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年7月14日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月8日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
老朽危険空家等不良度評定基準
所在地 | 調査日 | 調査員 |
宮若市 | 年 月 日 |
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 配点 | 評点 | 最高評点 |
①構造一般の程度 | 基礎 | ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 | |
イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |||
②構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又は梁 | ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 | |
イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||||
ウ 基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険があるもの | 100 | ||||
外壁 | ア 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により下地が露出しているもの | 15 | |||
イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||
屋根 | ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりがあるもの | 15 | |||
イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、垂木等が腐朽又は軒が垂れ下がったもの | 25 | ||||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||||
③防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | ア 延焼の恐れがある外壁があるもの | 10 | 30 | |
イ 延焼の恐れがある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | ||||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | |||
④排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考)一の評定項目につき該当評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評点内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。 | 合計 点 | ||
様式 略