○宮若市耕作不利農地改善事業補助金交付要綱

平成30年6月29日

告示第156号

(目的)

第1条 市内における耕作不利農地の条件を改善するため、現況の地目が田又は畑の農地(以下「農地」という。)を所有し、又は耕作している者(以下「農家等」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において宮若市耕作不利農地改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、耕作放棄地の発生防止に向けた取組の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「耕作不利農地」とは、面積が狭小又は湧水による湿田化等の理由により、農家等が耕作することが不利な農地をいう。

(交付対象農地)

第3条 補助金の対象となる農地は、前条の耕作不利農地のうち、農家等が今後も継続的に耕作する農地とする。

(交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納をしていない農家等とする。

(対象事業及び補助金の額)

第5条 補助金交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)の種類及び経費並びに補助金の交付要件及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする農家等(以下「申請者」という。)は、宮若市耕作不利農地改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(施工概要も含む。)

(2) 写真(耕作が不利な状況のわかる写真及び着工前写真)

(3) 事業経費の見積書等の写し

(4) 確約書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、宮若市耕作不利農地改善事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは、宮若市耕作不利農地改善事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定をする場合において、必要な条件を付すことができる。

(変更承認等の申請)

第8条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付対象事業者」という。)は、第5条の規定による申請の内容について変更するとき又は対象事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめ宮若市耕作不利農地改善事業変更等承認申請書(様式第5号)に、第5条に掲げる添付書類のうち変更があるものを添えて市長に提出しなければならない。

(変更承認等の通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請内容の変更等の承認をしたときは、交付対象事業者に宮若市耕作不利農地改善事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)又は宮若市耕作不利農地改善事業補助金中止(廃止)承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付対象事業者は、事業が完了したときは、速やかに宮若市耕作不利農地改善事業補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(施工概要も含む。)

(2) 写真(施工状況写真、完成後写真)

(3) 事業経費の領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の額を確定し、交付対象事業者に対し、宮若市耕作不利農地改善事業補助金額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

2 補助金の確定額は、対象事業に要した実支出額に補助率を乗じて得た額又は経費に対応する補助金の額(変更承認を受けたときは変更後の額)のいずれか低い金額とする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、宮若市耕作不利農地改善事業補助金請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付対象事業者に速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第14条 市長は、交付対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 対象事業を実施しなかったとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、交付対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付の決定を取り消したとき。

(2) 当該補助事業終了の翌年度から起算して5年の期間内において、耕作を行わなかったとき。ただし、天災により耕作が不可能な場合又は耕作を予定していた者が、不慮の事故により耕作が困難な状態になった場合を除く。

(書類等の保管)

第16条 交付対象事業者は、当該補助金に係る経費の収支を明らかにした書類及びその他の記録を、当該補助事業終了の翌年度から5年間、整備及び保管をしなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(平成31年3月29日告示第167号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月25日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

事業の種類

補助金交付の対象となる経費

補助金の交付要件

補助金の額

耕作不利農地の条件を改善するための事業

(農地の区画拡大・暗渠排水設置・湧水処理・農道の拡幅及び砕石整備・農地蹴上整備等)

耕作不利農地の条件を改善するために要する経費(自力施工時については、資材費のみ)

下記の全ての項目を満たす農地であること。

① 耕作が不利な条件で、かつ、今後継続的に耕作する農地であること。

② 同一年度内で、同じ種類の補助事業等を利用しない農地であること。

③ 過去に補助事業により区画整理等を行っていない農地であること。

補助対象経費の50パーセント以内とし、同一の申請者について、一年度内に30万円を限度とする。

様式 略

宮若市耕作不利農地改善事業補助金交付要綱

平成30年6月29日 告示第156号

(令和5年1月25日施行)