○宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金交付要綱

平成30年6月7日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。)等、地域の実情に応じた介護サービスを提供する施設等の開設準備を行う事業者(以下「事業者」という。)に対し、当該準備に要する経費について、予算の範囲内において宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、第7期福岡県介護保険広域連合介護保険事業計画及び宮若市高齢者福祉計画に基づき実施される事業であって、別表の第1欄に定める施設等について、福岡県地域密着型施設等整備補助金交付要綱(平成27年8月18日27介第1262号)に基づき交付される補助金により、事業者が開設準備を行う事業とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第4欄に定める経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業等については、補助対象経費としない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる経費

(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(補助対象としない者)

第4条 次に掲げる者は、補助対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員等になっている者

(3) 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

 暴力団員が事業主又は役員に就任している者

 暴力団員が実質的に運営している者

 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者

 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者

 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者

(4) 事業者(役員等及び実質的に運営している者を含む。)が、次のいずれかに該当する場合

 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第22条の規定に基づく勧告を受けた日から起算して2年を経過しないもの

 福岡県暴力団排除条例第23条第1項の規定に基づく事実の公表を受けた日から起算して2年を経過しない者

 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの

(5) 事業者(役員等及び実質的に運営しているものを含む。)が、本条第1号から第4号までのいずれかに該当することとなった場合

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の決定をしたときは、宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付すなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(2) 事業者は、当該事業が属する年度の3月31日までに、事業を完了するものとする。

(3) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(4) 事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(9) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(仕入控除税額が0円の場合を含む。)確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第6号)により、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

(10) 前号の規定により仕入控除税額の申告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。

(11) 事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間又は本条第6号の耐用年数を経過するまでの、いずれか長い期間保管しなければならない。

(12) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(13) 事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、事業が翌年度にわたるときは、宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金年度終了実績報告書(様式第8号)に関係書類を添えて、事業の完了の日から1箇月を経過した日又は翌年度4月5日のいずれか早い日までに市長に提出するものとする。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、内容を審査し、適正に実施されたと認めたときは、宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金請求書(様式第10号)を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、提出を受けた日から30日以内に補助金を交付しなければならない。

(補助事業に係る調査等)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。

(補助金の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定若しくは交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令に違反したとき

(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年10月25日告示第221号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条・第3条・第5条関係)

地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金交付基準単価及び対象経費

1 区分

2 交付基準単価

3 単位

4 対象経費

5 備考

定員29人以下の地域密着型施設等

地域密着型特別養護老人ホーム等の新規開設又は増床に伴う円滑な開設に必要な開設前の6箇月間に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

※2 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。




・地域密着型特別養護老人ホーム

640千円

定員数※2

・小規模な介護老人保健施設

640千円

・小規模な軽費老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

640千円

・認知症高齢者グループホーム

640千円

・小規模多機能型居宅介護事業所

640千円

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

640千円

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

10,640千円

施設数

介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備に必要な経費




・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・生活支援ハウス

156千円

定員数※2

(転換床数)

様式 略

宮若市地域密着型介護施設等開設準備経費等支援事業補助金交付要綱

平成30年6月7日 告示第130号

(平成30年10月25日施行)