○宮若市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成30年1月31日

農業委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づく宮若市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の区域)

第2条 法第17条第2項の規定により、宮若市農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、推進委員が担当する区域を次のとおり定め、その地区及び区域を単位として、推進委員の推薦及び募集を行うものとする。

地区名

区域

宮田地区

太蔵、上大隈、桐野、脇野、千石、生見、如来田、所田、長井鶴

本城、龍徳、鶴田、磯光、日陽

四郎丸、飯之倉、芹田、下有木、上有木、倉久、内山

若宮地区

福丸、金生、向田、原田、水原、金丸

浅ヶ谷、畑、野中、小原、里、沼口

小伏、脇田、湯原、乙野、下

日吉

黒丸、宮永、稲光、平、高野、竹原、黒目

(推薦及び募集の区分)

第3条 前条の規定により行う推進委員の推薦及び募集の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 法人又は団体からの推薦

(3) 一般公募

(推薦及び募集の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に関する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、推薦及び募集期限の日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(推薦及び募集の周知等)

第5条 推進委員の推薦及び募集は、次に掲げる方法により、農業者、農業者が組織する団体その他関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市の広報への掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他農業委員会が必要と認めるもの

2 推進委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(推薦又は応募手続)

第6条 推進委員の推薦又は応募の手続は、次の各号に掲げる推薦又は応募の区分ごとに当該各号に定める申込書に必要事項を記載し、推薦を受ける者又は応募する者の住民票を添付の上、持参又は郵送により農業委員会に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号による推薦 宮若市農地利用最適化推進委員推薦申込書(個人用)(様式第1号)

(2) 第3条第2号による推薦 宮若市農地利用最適化推進委員推薦申込書(法人又は団体用)(様式第2号)

(3) 第3条第3号による応募 宮若市農地利用最適化推進委員応募申込書(様式第3号)

(公表の方法)

第7条 法第19条第2項に規定する公表は、宮若市ホームページへの掲載により行うものとする。

(候補者の選考)

第8条 農業委員会は、第3条の規定により推薦及び募集に応じた者の中から推進委員候補者(以下「候補者」という。)を選考するに当たり、当該候補者の選考過程の公正性及び透明性を確保するため、宮若市農業委員会委員の選任に関する規程(平成29年宮若市告示第90号)第7条に規定する宮若市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に評価及び意見を求めなければならない。

(候補者の決定)

第9条 農業委員会は、評価委員会の意見を参考に候補者を決定するものとする。

(推進委員の補充)

第10条 推進委員が、解嘱され、失職し、又は辞任したことにより、欠員が生じた場合、その欠員が定数の3分の1を超えたときは、この告示に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

様式 略

宮若市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成30年1月31日 農業委員会告示第3号

(平成30年2月1日施行)