○宮若市長と宮若市農業委員会との補助執行に関する規則
平成30年3月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を宮若市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 市長は、農業委員会の委員の選任に関する事務(同意議案の作成及び任命行為を除く。)を農業委員会の事務局職員に補助執行させる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
平成30年3月15日 規則第8号
(平成30年3月15日施行)