○宮若市長と宮若市農業委員会との補助執行に関する規則

平成30年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を宮若市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行事務)

第2条 市長は、農業委員会の委員の選任に関する事務(同意議案の作成及び任命行為を除く。)を農業委員会の事務局職員に補助執行させる。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

宮若市長と宮若市農業委員会との補助執行に関する規則

平成30年3月15日 規則第8号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年3月15日 規則第8号