○宮若市立小中学校徴収金等取扱要綱
平成29年1月11日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、宮若市立小中学校において取り扱う学校徴収金等について、保護者の経済的負担の軽減を図る観点から、コスト意識の徹底、事務処理の透明化等を積極的に推進するため、その取扱いに関して必要な事項を定め、もって学校徴収金等の適正かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(学校徴収金等の定義)
第2条 この告示において「学校徴収金等」とは、教育活動上必要となる経費のなかで受益者負担の考えに基づき保護者から徴収している給食費、修学旅行費、教材費、教具費、実習費及び生徒会費等並びに物品の購入に係る経費をいう。
(保護者の信託)
第3条 校長は、学校徴収金等を保護者の信託に基づいて学校が執行しているという認識のもと、管理者として適正な注意義務をもって処理しなければならない。
(校長等の責務)
第4条 校長は、学校徴収金等の運用全般について掌握し、その執行に当たり関係教職員に対して必要な指示及び監督を行わなければならない。
2 教頭は、全ての学校徴収金等の執行に関与し、関係教職員に対して必要な指示及び監督を行わなければならない。
3 事務職員は、校長又は教頭の命を受けて学校徴収金等の会計管理及び校納金管理システムの運用に関与し、適正な事務処理を行わなければならない。
(学校徴収金等の執行)
第5条 校長は、学校徴収金等が保護者の経済的負担のもとに徴収されていることを常に認識し、その軽減に努めなければならない。
2 校長は、学校徴収金等の執行に当たっては、入札の導入や定期的な見直しを行う等、保護者の立場に立って適正かつ効率的な経費の執行に努めなければならない。
(事務処理の適正及び透明化)
第6条 学校徴収金等に係る事務処理については、文書により起案決裁を行い、公費に準じた適正な会計処理を行うとともに、複数の職員によるチェック体制の確立に努めるものとする。
2 校長は、学校徴収金等の目的や使途について、保護者に対して十分な周知、説明及び報告を行うよう努めなければならない。
3 校長は、保護者の求めがあったときは、学校徴収金等について必要な情報を提供し、又は開示しなければならない。
(学校徴収金等の管理)
第7条 学校徴収金等は現金で保管せず、金融機関に口座を設けて通帳により現金の出納を行い、収支が確認できるようにしなければならない。設ける口座の名義については全て校長名とする。
(契約)
第8条 校長は、修学旅行又は物品購入等で高額な契約を締結する場合には、原則として入札を実施し、契約書により手続を行うものとする。
2 高額な契約以外の契約を締結する場合には、複数の業者から見積書を徴するなど公費に準じた事務処理を行うものとする。
(PTA等団体との連携)
第9条 校長は、PTA等の団体と連携かつ協力して教育活動の充実に努めるとともに、PTA等の団体からの学校教育活動に対する経済的支援については、保護者負担の軽減の観点から、その内容を充分検討し、真に学校教育活動に必要な最小限のものとなるよう努めなければならない。
(学校徴収金等に係る指導及び助言)
第10条 宮若市教育委員会は、学校徴収金等の取扱いに関して、校長に対して必要に応じて指導又は助言を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。