○宮若市職員の退職管理に関する公平委員会規則
平成28年3月31日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 届出者の氏名
(2) 届出者の生年月日
(3) 届出者の所属及び職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 依頼等が行われた日時
(6) 第4号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(7) 第4号の再就職者の離職時の所属及び職
(8) 依頼等の内容
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、宮若市公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日公平委規則第1号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。