○宮若市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成28年6月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚障害者等の福祉に理解と熱意のある手話奉仕員を養成することにより、聴覚障害者及び音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を図り、もって聴覚障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 手話奉仕員の養成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、宮若市とする。ただし、市長が適切に事業を実施することができると認める団体等に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業は、手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現の技術を習得するための講座(以下「講座」という。)を行うものとする。

2 講座の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(令和5年6月26日付障企自発0626第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長)の手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有し、かつ、手話奉仕員として活動する意思がある者とする。

(費用の負担)

第5条 この事業の利用に係る費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については対象者の負担とする。

(修了証の交付)

第6条 市長は、講座を修了した者に対して、修了証を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年10月17日告示第232号)

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市手話奉仕員養成事業実施要綱

平成28年6月1日 告示第103号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年6月1日 告示第103号
令和5年10月17日 告示第232号