○宮若市認知症カフェ運営事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活を継続することができ、また認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るため、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加することができ、又は集うことができる認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症の人とその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「認知症カフェ」とは、認知症の人及びその家族並びに地域住民、専門職等の誰もが参加することができ、又は集うことができる場所をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は宮若市とする。

2 市は、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人、団体等(以下「団体等」という。)に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるもので、次条の利用対象者に適応したものとする。

(1) 認知症カフェの開設及び運営

(2) 認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集える場所の提供

(3) 認知症の人及びその家族に対する支援

(4) 利用者の交流や情報交換

(5) 認知症に関する普及啓発

(6) その他市長が必要と認める事業

(対象者)

第5条 事業の対象者は、市内に居住する認知症の人及びその家族並びに地域住民、専門職等とする。

(利用料金)

第6条 事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、市又は団体等は、飲食費その他の費用を実費相当額として、利用者から徴収することができる。

(関係書類の整備等)

第7条 団体等は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整備し、利用者に関する台帳、利用状況、相談内容、対応状況等の記録票を作成し、管理するものとする。また、事業の完了する日の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(報告)

第8条 団体等は、定期的に事業の実施状況について必要な事項を市長に報告するものとする。

2 団体等は、事業の利用者に事故があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第9条 事業の実施に当たっては、利用者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。事業が終了した後も同様とする。

(賠償の免責)

第10条 事業の運営に関して生じた事故による損害については、特別な理由がある場合を除くほか、市は賠償の責を負わない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

宮若市認知症カフェ運営事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第74号

(平成28年4月1日施行)