○宮若市基本構想を議会の議決すべき事件として定める条例

平成28年6月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想(次条において「宮若市基本構想」という。)を議会の議決すべき事件とすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(議決事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、宮若市基本構想の策定、変更(重要なものに限る。)又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市基本構想を議会の議決すべき事件として定める条例

平成28年6月24日 条例第15号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年6月24日 条例第15号