○宮若市行財政改革推進会議設置要綱
平成27年10月30日
告示第184号
(設置)
第1条 本市の行財政改革を全庁的に進めるために、宮若市行財政改革推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行財政改革の計画の策定に関すること。
(2) 行財政改革の取組の推進に関すること。
(3) その他行財政改革に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、副市長、教育長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 推進会議に会長及び副会長各1名を置き、会長に副市長を、副会長に教育長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、行財政改革に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。