○宮若市高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成27年3月24日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者等が認知症等により、行方不明になった場合の早期発見・保護を図るため、関係機関による支援体制を構築し、もって高齢者等の見守り及び生命、身体の安全の確保並びに家族への支援に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。
2 事業は、複数の市町と連携し、広域的に実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住し、行方不明のおそれのある65歳以上の高齢者、若年性認知症者及び障害者(以下「認知症高齢者等」という。)
(2) 直方市、鞍手町、小竹町(以下「協力市町」という。)から協力依頼があった行方不明者
(支援体制)
第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要な支援体制として、宮若市高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を構築する。
(SOSネットワークの構成)
第5条 SOSネットワークは、次に掲げる関係機関をもって構成する。
(1) 宮若市民生委員児童委員協議会
(2) 宮若市社会福祉協議会
(3) SOSネットワークの協力機関として登録された個人、法人又は事業所
(4) その他市長が適切と認めるもの
(業務内容)
第6条 SOSネットワークは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 認知症高齢者等の行方不明の情報(以下「行方不明者情報」という。)の提供
(2) 提供された行方不明者情報のSOSネットワーク内での伝達
(3) 認知症高齢者等の捜索活動の実施
(4) 認知症高齢者等の発見情報の提供
(5) 福岡県防災メールまもるくんの登録者に対する行方不明者情報の提供
(6) 認知症高齢者等の日常的な見守り
(7) その他SOSネットワークに関し必要な事項
2 市長は、SOSネットワークの業務について、前条の関係機関に協力を依頼するものとする。
(連携)
第7条 市長は、行方不明時の早期発見に備え、直方警察署(以下「警察署」という。)及び協力市町と連携を図るものとする。
(SOSネットワーク協力機関の登録)
第8条 SOSネットワーク事業の目的に賛同し登録を希望する者は、宮若市高齢者等SOSネットワーク協力機関登録届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。
2 前項に規定する届出を行うことができる者(以下「届出者」という。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する個人、法人又は事業者でない者に限る。
3 市長は、第1項の届出書を受理したときは、届出者にその旨を通知し、SOSネットワークの協力機関として登録するものとする。
(事前登録)
第9条 SOSネットワークによる支援を希望する認知症高齢者等又は当該家族は、事前に必要な情報を登録できるものとする。
2 認知症高齢者等の事前登録に必要な取扱いは、市長が別に定める。
3 市長は、認知症高齢者等の事前登録の個人情報について、警察署と共有するものとする。
(行方不明時の措置)
第10条 SOSネットワークを利用する者は、「直方市、宮若市、鞍手町、小竹町高齢者等SOSネットワーク個人情報の取扱いに係る説明及び同意書」(様式第3号)を、警察署を通じて宮若市に提出するものとする。
2 SOSネットワークは、警察署から前項の同意書に基づき、行方不明者情報を受け取るものとする。
3 認知症高齢者等の発見時は、速やかに保護を行い警察署に連絡を行うものとする。
4 SOSネットワークは、前項の連絡に基づき、警察署から終結報告を受け取るものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 SOSネットワークの関係者は、事業に係る個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、特に慎重に取り扱わなければならない。
(庶務)
第12条 SOSネットワークの庶務は、認知症高齢者等に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月23日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第266号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月4日告示第218号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第88号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式 略