○宮若市職員適正事務処理推進委員会要綱
平成26年8月26日
告示第160号
(設置)
第1条 宮若市職員の法令遵守の徹底及び適正な市政運営に資するため、宮若市職員適正事務処理推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事務処理の適正化に係る施策に関すること。
(2) 事務処理の適正化に係る施策の推進に関すること。
(3) 不適正な事務処理の原因究明及び再発防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
3 委員長に副市長を、副委員長に教育長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
3 委員長は、会議で決定された事項を、文書をもって市長に報告するものとする。
(会議の非公開)
第5条 会議は、原則として非公開とする。ただし、委員長が相当と認めるときは、公開することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務処理の適正化に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。