○宮若市柔剣道場条例施行規則

平成26年3月4日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市柔剣道場条例(平成26年宮若市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開場期間及び開場時間)

第2条 宮若市柔剣道場の開場期間及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 開場期間 1月4日から12月28日まで

(2) 開場時間 午前9時から午後10時まで

(利用の申込み)

第3条 条例第4条第1項の利用の許可を受けようとするものは、あらかじめ宮若市柔剣道場施設利用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第4条 条例第9条の使用料は、申込みの際に納付しなければならない。

(附属設備の使用料)

第5条 条例第9条第2項の規則で定める金額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の使用料の減免を受けようとするものは、宮若市柔剣道場施設使用料減免申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 減免は、次に掲げるところによる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額

(2) 市又は教育委員会が後援し、又は協賛する行事に利用するとき 3割の額

(3) 社会体育関係団体が利用するとき 5割の額

(4) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 全額

3 教育委員会は、第1項の規定による申請を適当と認めるときは、宮若市柔剣道場施設使用料減免許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用条件を変更するときは、宮若市柔剣道場施設利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第4号)を交付する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、宮若市公民館条例等の一部を改正する条例(令和元年宮若市条例第8号)の施行の日から施行する。

(宮若市柔剣道場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の宮若市柔剣道場条例施行規則第5条及び別表の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年1月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

附属設備の使用料

設備名

単位

使用料

シャワー

1回

300円

照明装置

2時間

470円

備考 照明装置の利用が2時間を超える場合は、1時間を単位とし、1時間を増すごとに上記の料金に140円を加算する。

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宮若市柔剣道場条例施行規則

平成26年3月4日 教育委員会規則第5号

(令和4年1月13日施行)