○宮若市職員に係る試し出勤実施要綱
平成26年3月31日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、精神疾患による心身の故障のため病気休暇又は病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職をいう。)中の職員(以下「職員」という。)に対し、職場復帰に向けての試験的な勤務(以下「試し出勤」という。)による支援を行うことにより、職員の円滑な職場復帰を図り、もって公務能率の向上に寄与することを目的とする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、職員が治療を受けている医師又は産業医(以下「主治医等」という。)の診断により症状が回復傾向にある者で、復職を希望するものとする。ただし、病気休暇期間が60日以内の職員で、主治医等が、試し出勤による職場復帰支援を受ける必要がないと診断した場合は、この限りでない。
(実施期間)
第3条 試し出勤の実施期間(以下「実施期間」という。)は、主治医等の診断に基づき、2月以内で市長が必要と認める期間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、2月の範囲内で延長することができる。
(試し出勤の場所)
第4条 試し出勤は、原則として、対象職員が所属する職場において実施するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外において実施することができる。
(主治医等の面談)
第6条 人事担当部局は、試し出勤の承認に当たり、あらかじめ主治医と面談等を行い、対象職員の心身の状況や試し出勤の実施の可否、内容等を協議し、市長に報告するものとする。
2 人事担当部局は、必要と認めるときは、対象職員に対し、産業医による面談を行わせ、試し出勤の実施の可否、内容等について産業医の意見を求めることができる。
(試し出勤中の状況把握)
第8条 人事担当部局は、試し出勤実施中の職員(以下「試し出勤職員」という。)又は所属長に対し、随時試し出勤の実施状況の確認を行うとともに、必要に応じて主治医等の意見を聴取し、試し出勤の内容変更、延長又は終了について協議するものとする。
(試し出勤の結果報告)
第9条 所属長は、試し出勤が終了したときは、当該期間中の試し出勤職員の状況等について、試し出勤結果報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
2 試し出勤職員は、試し出勤が終了したときは、当該期間中の心身の状況等について、試し出勤実施報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。
(試し出勤の取消し)
第10条 市長は、試し出勤職員が試し出勤に耐えられないと認められるとき、又は試し出勤の必要がないと認められるときは、主治医等の意見を聴取した上で、試し出勤の承認を取り消すことができる。
(復職の判断)
第12条 市長は、第9条の規定により所属長及び試し出勤職員から試し出勤に係る結果報告書が提出されたときは、人事担当部局を通じて主治医等の意見を聴取し、復職の可否を判断するものとする。
(試し出勤職員の給与等の取扱い)
第13条 試し出勤職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職中に支給される給与等のほか、いかなる給与も支給しない。
2 実施期間中は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償は、受けることができない。
3 試し出勤の実施に必要な主治医等の診断書の料金については、対象職員の負担とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
様式 略