○宮若市社会福祉法人審査会設置要綱
平成26年2月7日
告示第13号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定に基づく社会福祉法人の認可等に係る審査事務を適正かつ公平に行うため、宮若市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 社会福祉法人の設立の認可に関する審査
(2) 社会福祉法人の解散の認可又は認定に関する審査
(3) 社会福祉法人の合併の認可に関する審査
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、副市長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
2 審査会に会長及び副会長各1人を置き、会長に副市長を、副会長に社会福祉法人の認可等に係る審査事務の担当課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、社会福祉法人の認可等に係る審査事務の担当課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第253号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。