○宮若市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成26年2月4日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、宮若市消防団の活動に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等をいう。
(3) 表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として市長が交付する消防団協力事業所表示証をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、宮若市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 消防団長は、協力事業所として適当と認められる事業所等について、宮若市消防団協力事業所推薦書(様式第2号)により、市長に推薦することができる。
(1) 複数の従業員が宮若市消防団に入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動に対し優遇措置等の規定等を設け、消防団活動に積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時及び訓練時等における資機材や場所等の無償提供など、消防団活動に協力している事業所等
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町にある場合は、当該市町と協議の上、他の市町と連名で表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、表示証を交付した市町名、交付された年月等を付して表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町にある場合は、前項の表示のほか、当該事業所が所在する市町の名称も併せて付することができる。
3 表示証は次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
4 表示できる表示証の様式については、前条第1項の表示証のほか、当該表示証の寸法を縦横同率に拡大又は縮小したものとする。
(表示証交付整理簿)
第7条 市長は、表示証の交付に際して、宮若市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第7号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間等)
第8条 表示の有効期間は、新規申請年度については、認定の日から認定の日の属する年度の翌年度末までとし、次回更新時から原則として2年間又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた場合の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条の規定による表示を行うことができない。
(認定の取消し)
第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(5) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
3 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称及び消防団への協力内容等について、広報紙等により公表することができる。
(庶務)
第12条 この告示に関する事務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略