○宮若市企業立地促進助成金交付要綱
平成25年3月29日
告示第158号
(目的)
第1条 この告示は、市内に事業所を新設又は増設(以下「新増設」という。)する企業に対し、企業立地促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、磯光工業団地等への企業立地を促進し、もって本市経済の振興と雇用の増大を図ることを目的とする。
(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人及び個人をいう。
(2) 事業所 事業者がその事業の用に供するための施設(土地、建物、構築物、機械及び装置)をいう。
(3) 新設 市内に事業所を有しない事業者が、市内に事業所を設置若しくは移転すること又は市内に事業所を有する事業者が、現に行っている事業と異なる業種の事業所を市内に設置することをいう。
(4) 増設 市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で既存事業所を拡充(機械及び装置のみの取得も含む。)することをいう。
(5) 操業開始 新増設により設置した事業所が、全体として稼動を開始し、事業に着手することをいう。
(6) 投下固定資産総額 事業者がその事業の用に供する土地、建物、償却資産(構築物・機械・装置)を取得するために要した費用の総額をいう。
(7) 常用従業員 雇用期間に定めのない従業員で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者である者をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、製造・加工業及びそれに伴う研究開発事業、情報処理サービス業、教育・学習支援業その他本市の振興及び発展に大きく寄与すると認められる事業所を新増設する事業者で、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 平成25年4月1日現在において、福岡県企業局又は宮若市が所有する市内の土地の購入又は貸借契約を締結し、当該地において事業所を新増設すること。
(2) 操業開始の日から起算して6月を経過した日及び第11条の規定に基づく雇用状況の報告日において、常用従業員のうち、市内に居住する者(新設又は増設に伴い増加した者に限る。)が6人以上であること。
(3) 当該事業につき宮若市工場等誘致条例(平成18年宮若市条例第139号)に基づく誘致奨励金の交付を受けていないこと。
(4) 市税等(各種使用料及び手数料並びに市の各種資金の貸付け等を含む。)の滞納がないこと。
(助成金の種類及び額)
第4条 助成金の種類及び額は、別表のとおりとする。
(事業認定申請及び認定)
第5条 助成金の交付を受けようとする事業者は、事業所の新増設に着手する前に、事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業認定申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めるときは、当該事業者に対し、事業認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、事業変更承認申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、事業認定申請書に記載した内容を変更することが適当と認めるときは、当該事業者に対し、事業変更承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。
2 市長は、事業者から前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。
(雇用状況の報告)
第11条 認定事業者は、操業開始の日から起算して6月を経過した日以降、助成金の交付を受けようとする年における1月1日現在の雇用状況調査報告書(様式第9号)を1月15日までに市長に提出しなければならない。
(権利義務の承継)
第12条 助成金の交付を受けようとする事業者が、この告示に基づく権利及び義務を継承しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(助成金の返還)
第14条 市長は、前条の規定による交付決定の取消しをした場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月2日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成金の種類及び額
種類 | 助成額 | 上限額 | ||
企業立地促進助成金 | 設備投資に対する助成金 | 投下固定資産総額25億円以上 | 投下固定資産総額の8% | 5箇年で最大2億円(1箇年で最大4,000万円) |
投下固定資産総額25億円未満 | 投下固定資産総額の6% | |||
雇用に対する助成金 | 市内に居住する常用従業員(新設又は増設に伴い増加した者に限る。)1人当たり50万円 (初年度のみ) | 1,000万円 |
備考 1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
様式 略