○宮若市職員の一般職の給与に関する条例等の特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その職務の級が3級以下の職員 100分の4.77

(2) その職務の級が4級から6級までの職員 100分の7.77

(3) その職務の級が7級以上の職員 100分の9.77

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 給与条例第28条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ、当該からまでに定める額

 給与条例第28条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第28条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第28条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第14条第15条第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項第2号及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ及び中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第13項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(宮若市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、宮若市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年宮若市条例第28号)第3条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料(宮若市職員の一般職の給与に関する条例等の特例に関する条例(平成25年宮若市条例第20号)第2条第1項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される宮若市職員の処遇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、外国の地方公共団体の機関等に派遣される宮若市職員の処遇等に関する条例(平成18年宮若市条例第29号)第4条第1項の規定の適用については、同項中「給料」とあるのは、「給料(宮若市職員の一般職の給与に関する条例等の特例に関する条例(平成25年宮若市条例第20号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、給料月額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、宮若市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年宮若市条例第32号)第19条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第19条」とあるのは、「宮若市職員の一般職の給与に関する条例等の特例に関する条例(平成25年宮若市条例第20号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(宮若市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、宮若市職員の育児休業等に関する条例(平成18年宮若市条例第33号)第18条の規定の適用については、同条中「同条例第19条」とあるのは、「宮若市職員の一般職の給与に関する条例等の特例に関する条例(平成25年宮若市条例第20号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

宮若市職員の一般職の給与に関する条例等の特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第20号

(平成25年7月1日施行)