○宮若市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における教育長の給与の支給額を減額するため、宮若市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年宮若市条例第42号。以下「教育長給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(教育長給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、教育長給与条例第3条第1項に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

宮若市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第19号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月27日 条例第19号