○宮若市特別職職員の給与等に関する条例の特例に関する条例

平成25年6月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長及び副市長の給与の支給額を減額するため、宮若市特別職職員の給与等に関する条例(平成18年宮若市条例第40号。以下「特別職給与条例」という。)の特例を定めるものとする。

(特別職給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、特別職給与条例第4条第1項に規定する市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

宮若市特別職職員の給与等に関する条例の特例に関する条例

平成25年6月27日 条例第18号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月27日 条例第18号