○宮若市遠距離通学・通園費支給要綱
平成25年3月29日
教育委員会告示第3号
宮若市遠距離通学・通園費支給要綱(平成18年宮若市教育委員会告示第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、遠距離通学をしている児童生徒及び遠距離通園をしている園児の保護者に対し通学・通園費の一部に相当する額を支給し、もって就学・就園を容易にすることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、宮若市の区域に居住する者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、直方市及び小竹町と定めた規約の対象となる者を含む。)のうち、通常の経路による通学・通園距離(住居から学校・幼稚園までの片道の距離)が、小学校にあっては4キロメートル以上、中学校及び幼稚園にあっては6キロメートル以上あり、かつ、通学方法としてバスを利用している児童生徒及び園児の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、区域外又は校区外通学の許可を受けている者の保護者に対しては、遠距離通学・通園費を支給しない。
(支給額)
第3条 支給額は、バスの利用運賃額から、小学校については、当該学校の最寄のバス停留所から4キロメートルに相当するバス停留所までの運賃額を、中学校及び幼稚園については、当該学校及び幼稚園の最寄のバス停留所から6キロメートルに相当するバス停留所までの運賃額を差し引いた額とする。
(支給日)
第4条 遠距離通学・通園費は、毎年度末日に支給する。
(申請等)
第5条 遠距離通学・通園費の支給を受けようとする児童生徒及び園児の保護者(以下「申請者」という。)は、宮若市遠距離通学・通園費申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、当該学校長又は園長を経て教育委員会に申請しなければならない。
(1) 自宅から学校又は幼稚園までの通学・通園経路図
(2) バスの利用運賃に係る領収書の写し
(支給決定の取消し等)
第7条 教育委員会は、支給決定を受けた者が、この告示に違反して遠距離通学・通園費の支給を受けたことが明らかになったときは、支給決定した遠距離通学・通園費の全部又は一部を取り消すことができる。
2 教育委員会は、前項の取消しをした場合において、既に支給した遠距離通学・通園費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、遠距離通学・通園費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(若宮南小学校の統合に伴う特例)
2 この告示の施行日以後、旧若宮南小学校校区(縁山畑、三ヶ畑、下(2099番地~3641番地の地域))から、乗合タクシーを利用して宮若西小学校に通学する児童に係る通学費については、この告示の規定にかかわらず、当分の間、その全額を支給するものとする。
(宮若市立中学校の再編に伴う特例)
3 宮若市立中学校通学費補助金交付要綱(平成25年宮若市教育委員会告示第2号)による通学費の支給を受ける者については、この告示による遠距離通学・通園費は支給しないものとする。
附則(平成29年2月2日教委告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月4日教委告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略