○宮若市有料広告掲載に関する要綱
平成25年3月5日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の有料広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次に掲げる資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報物及び印刷物
イ 市のホームページ
ウ 公用車及び市有物件の構造物等
エ その他広告媒体として活用できる資産で、市長が認めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等(以下「団体等」という。)の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告掲載の基準)
第3条 市が管理する広告媒体に掲載する広告は、市民生活を保護する観点から、社会的に信用度の高い情報でなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権侵害、名誉き損又は各種差別的なもの
(4) 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
(5) 青少年の健全育成を害するもの又はそのおそれがあるもの
(6) 個人又は団体等についての主義主張
(7) 個人又は団体等の名刺広告
(8) 他を誹謗(ひぼう)、中傷又は排斥するもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(10) 出資者又は出資金を募集するもの
(11) 美観風致を害するおそれのあるもの
(12) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
3 次に掲げる業種又は事業者等の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの及びこれに類似する業種
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に関するもの及びこれに類似する業種
(3) 社会問題を起こしている事業者
(4) 市税等(各種使用料及び手数料並びに市有地貸地料等並びに市の各種資金の返還金等を含む。)の滞納がある事業者
(5) 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有するもの
(6) たばこに関するもの
(7) 商品先物取引に関するもの
(8) ギャンブルに関するもの
(9) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの
(10) その他広告掲載をする業種又は事業者として適当でないと認めるもの
4 広告の表示については、以下の点に留意しなければならない。
(1) 広告に関する法令及び業界の自主規制による広告表示基準等を遵守すること。
(2) 市又は国県等が推奨していると誤解させるような表現をしないこと。
(3) 原則として、広告であることを明示すること。
(4) 肖像権及び著作権を無断で使用しないこと。
5 市のホームページへの広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているホームページの内容についても、前各項の規定を準用する。
(広告掲載の規格等)
第4条 広告掲載の規格、期間、枠数、広告掲載料及び広告の作成方法は、広告媒体ごとに市長が別に定める。
2 広告掲載は、当該広告媒体の用途又は目的を妨げることがないよう十分に配慮して行わなければならない。
(広告の募集方法等)
第5条 広告の募集は、市の広報物及びホームページ等により広く行うものとし、自主財源の確保のため、適当な手段により積極的に周知を図るものとする。
(広告掲載の申込み)
第6条 広告を掲載しようとする者(広告代理店含む。以下「申込者」という。)は、宮若市有料広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に広告案を添えて、市長に提出しなければならない。
(委員会の設置)
第7条 広告掲載に関し、次に掲げる事項の審査を行うため、宮若市有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 広告内容に関すること。
(2) 広告掲載の順位に関すること。
(3) その他広告掲載に関すること。
(組織)
第8条 委員会は、副市長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。
2 委員会に会長及び副会長各1人を置き、会長には副市長を、副会長には会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、有料広告掲載に関する事務の担当課において処理する。
2 市長は、前項の決定を行うときは、広告掲載に係る広告の内容、デザイン、形状及び材質等について指示し、又は広告掲載に必要な条件を付することができる。
3 市長は、広告掲載の申込件数が広告の募集件数を超えるときは、次の各号に掲げる優先順位により、広告掲載を決定するものとする。この場合において、優先順位の同じ広告が複数あることにより、広告掲載を決定できないときは、先着順により決定するものとする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人又はこれらに類するものの広告
(2) 私企業で市内に事業所を有するものの広告
(3) 前2号に該当しないものの広告
(広告主の責任等)
第12条 広告の内容に関する責任は、広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)が負うものとする。
2 広告主は、原状回復の定めのあるものは、広告の掲載期間満了後、速やかに広告媒体の原状回復を行わなければならない。
3 広告の作成に関する費用は、広告主の負担とする。
4 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)に規定する許可を受けなければならない。
(1) 広告掲載を取り下げるとき。
(2) 広告の内容を変更するとき。
(3) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。
(4) リンク先ホームページに障害等が発生したとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、申込書又は添付書類の記載内容に変更があったとき。
(広告掲載料の納入)
第14条 広告主は、市長が指定する期日までに、市が発行する納付書により広告掲載料を一括前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(広告掲載の取消し)
第15条 市長は広告掲載が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広告媒体の編集又は発行その他業務上の支障となるとき。
(2) 広告掲載料を市長が指定する期日までに納入しなかったとき。
(3) 版下原稿を市長が指定する期日までに提出しなかったとき。
(4) その他この告示に違反したとき。
(広告掲載料の還付)
第16条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰することができない理由により広告の掲載ができない場合は、広告掲載料の全部又は一部を還付することができる。
(広告物の撤去等)
第17条 市長は、広告掲載が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、自ら広告物の撤去、削除又は塗りつぶし等を行うことができる。
(1) 広告主が広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(2) 第15条の規定により、広告掲載の決定を取り消された者が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(3) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。
(免責)
第18条 第15条の規定による広告掲載の取消し等又は事故、天災事変等の不可抗力その他市の責めに帰することができない理由により広告主が受けた損害について、市はその賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第19条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第253号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日告示第258号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略