○宮若市人・農地プラン検討会設置要綱
平成25年2月14日
告示第12号
(設置)
第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話し合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地集積並びに経営体及びそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、宮若市人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 集落地域における人・農地プランの作成に関すること。
(2) その他、人・農地プランの作成に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会の委員は10人以内とし、別表に掲げる機関等に所属する者のうちから市長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長は農政課長とし、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、人・農地プランに関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、検討会において協議の上、会長が別に定める。
別表(第3条関係)
所属機関等 | |
1 | 農業委員会 |
2 | 直鞍農業協同組合 |
3 | 福岡県飯塚農林事務所飯塚普及指導センター |
4 | 宮若市地域水田農業推進協議会 |
5 | 担い手農家 |
6 | 市職員 |
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。