○宮若市職員地域担当制度実施要綱
平成25年2月8日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、宮若市自治基本条例(平成22年宮若市条例第17号)第25条第2項の規定に基づき、職員地域担当制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、もって個性豊かで活力に満ちた住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。
(地域担当推進員の配置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するために、宮若市自治会長会で定めるブロック(以下「ブロック」という。)ごとに、担当する市の職員を募集する。
2 市長は、前項の募集に応じた職員を、地域担当推進員(以下「推進員」という。)として任命し、各ブロックに配置する。
(推進員の職務)
第3条 推進員は、所属する部署における担当職務に支障のない範囲において、次の各号に掲げる職務を担当する。
(1) ブロックの事業計画作成を支援すること。
(2) ブロックの事業実施に伴う補助金申請等に関する資料作成を支援すること。
(3) 行政情報(宮若市情報公開条例(平成18年宮若市条例第8号)第5条に規定する情報を除く。)を提供するとともに、地域の動態、資源及び課題等を把握し、ブロックと情報共有を図ること。
(4) その他ブロックの事業計画を達成するために必要なこと。
(推進員の任期)
第4条 推進員の任期は、原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
(地域担当推進リーダー)
第5条 市長は、各ブロックごとに、地域担当推進リーダー(以下「推進リーダー」という。)を置き、推進員の中から選任する。
2 推進リーダーは、担当するブロックの役員等と連絡調整を行うほか、そのブロック内の意見、要望等の取りまとめ及び課題等の進捗管理を行う。
(物品の使用)
第6条 推進員は、第3条に掲げる職務を遂行するに当たり、宮若市の物品を使用することができる。
(調整会議)
第7条 まちづくり推進課長は、各ブロック間の相互調整を図るため、必要に応じて調整会議(以下「会議」という。)を開催し、その議長となる。
2 会議は、まちづくり推進課長のほか、推進リーダーで構成する。
(庶務)
第8条 職員地域担当制度の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日告示第253号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。