○宮若市和太鼓の貸出しに関する規程

平成24年6月5日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市中央公民館に保管する和太鼓(以下「和太鼓」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの目的)

第2条 ふるさと芸能推進発展のための事業に関わる団体等に和太鼓を貸し出すことにより、市の伝統文化の振興と活性化を図ることを目的とする。

(貸出しの対象者)

第3条 和太鼓の貸出しの対象者は、次のとおりとする。

(1) ふるさと芸能推進発展のための事業に関わる団体

(2) その他教育委員会が適当と認めるもの

(貸出しの申請)

第4条 和太鼓の貸出しを希望するものは、和太鼓貸出許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会へ提出しなければならない。

2 許可申請書の提出は、貸出日の30日前から行うことができる。

3 教育委員会は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは和太鼓貸出許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を貸出しを受けるもの(以下「借受人」という。)に交付する。

(使用の範囲)

第5条 和太鼓の使用については、公共施設での使用及び宮若市又は宮若市教育委員会が主催又は共催する行事での使用に限る。ただし、その他教育委員会が必要と認める場合はこの限りでない。

(借受人の責務)

第6条 借受人は、許可書を紛失し、又は許可申請書に記載した内容に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

2 借受人は和太鼓を転貸してはならない。

3 和太鼓を故意に破損し、又は汚損してはならない。

4 借受人の故意又は過失により和太鼓を破損し、又は滅失したときは速やかに届け出て、損害を弁償しなければならない。

5 和太鼓は借受人の責任により使用するものとし、借受人が損害を受けても教育委員会は、その責めを負わない。

(貸出し数及び期間)

第7条 許可申請書に基づき貸出しできる数は、1件の申請に対し、7張までとする。

2 貸出期間は、貸出日から起算して30日以内とする。ただし、貸出許可申請が多数に及ぶときは、教育委員会は、貸出期間を短縮することができる。

3 借受人は、貸出し期間が満了した場合、速やかに返却しなければならない。

(貸出し許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しの許可を取り消し、返却させ、又は貸し出さないことができる。

(1) この告示の目的に反する使用と認めたとき

(2) 和太鼓を破損し、又は滅失するおそれがあるとき

(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき

(貸出し使用料)

第9条 和太鼓の貸出し使用料は、無料とする。ただし、使用に必要な消耗品等は借受人の負担とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、和太鼓の貸出しに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月4日教委告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市和太鼓の貸出しに関する規程

平成24年6月5日 教育委員会告示第7号

(令和3年10月4日施行)